危険運転致死傷罪と過失運転致死傷罪の隙間(会報65号の誌上フォーラム 提言3より)

平成25年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)が新たに制定され、それまで刑法で規定されていた自動車による人身加害犯罪が独立した法律となりました。その法律の制定前、当会は、パブリックコメントを出し、私も個人の意見として、要望書を提出したことがありました。その要望書に書いたことのうち、一部は未実現のまま現在も課題として残っています。それが、「危険運転致死傷と過失運転致死傷の隙間」の問題です。